総則
株式会社エアトリ(以下、「当社」といいます)が運営するオンライン・プラットフォームサイト「エアトリ民泊」(以下、「本サイト」といいます)は、宿泊施設提供者と宿泊施設利用希望者をマッチングするサービス(以下、「本サービス」といいます)であり、本サイト及び本サービスは、以下の利用規約(以下、「本規約」といいます)に基づいて提供されます。
第1条(本規約の適用)
本規約は、当社が運営する本サービスのすべてにおいて、エアトリ民泊会員(以下、「本会員」といいます)と当社との間に適用されます。本会員は個別規定を含む本規約の全ての項目に同意のうえ、本規則を遵守していただきます。
第2条(使われる用語の定義)
1.「本会員」とは、本規約に同意の上、本サイトに会員登録をした個人及び団体をいいます。
2. 本会員が当社の運営するウェブサイト上において、当社の指定する方法での宿泊をした場合に、「エアトリ民泊ポイント」(以下「ポイント」といいます)を付与します。
3.「ホスト」とは、本会員のうち、宿泊サービスを提供する者のことをいいます。
3.「ゲスト」とは、本会員のうち、宿泊サービスを利用する者のことをいいます。
4.「宿泊サービス」とは、ホストがゲストに対して提供する本サイトに登録された内容のサービスのことをいいます。
5.「取引」とは、本サイトを通じてホストとゲストの間で成立した宿泊サービスに関する利用契約をいいます。
第3条(会員資格・会員登録手続)
1. 本規約に同意の上、当社所定の会員登録手続をされた個人及び団体は、会員登録手続が完了することにより、本会員としての資格を有することになります。会員登録手続は、本会員となる本人が行って下さい。当社が認めた場合を除き、代理による会員登録は認められません。また、18歳未満の方は本サイトに会員登録できません。なお、当社の裁量により、当社が相応しくないと判断した場合、会員登録をお断りすることがあります。
2. その他、当社は、上記に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員登録を拒否又はアカウントを凍結することがあります。
(1) 本規約で禁止された行為を行った場合
(2) 本規約に違反した場合、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
(3) 当社に提供された登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(4) 過去に本サービスの利用の登録を取り消されたことがある場合
(5) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(6) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。)である場合、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(7) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第4条(会員情報の入力)
会員登録手続では、必要な情報を虚偽なく正確に入力して下さい。日本国内に住所を有しない外国人が施設を利用する際にはパスポート、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合はパスポート又は自動車運転免許証等の身分証明書の提示を求めて本人確認を行います。
第5条(パスワードの管理)
パスワードは、他人に知られることがないよう、本会員本人が責任をもって保管し、定期的に変更する等適切な管理を行なって下さい。入力されたメールアドレスやパスワードが会員登録されたものと一致することを当社の所定の方法により確認した場合、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により 本会員本人以外の者が利用している場合であっても、それにより生じた損害等について当社は一切の責任を負いません。但し,パスワードの漏えい若しくは誤認について,当社に故意または故意と同視すべき重大な過失がある場合を除きます。
第6条(会員登録情報の変更)
登録した情報に変更が生じた場合は、当社所定の方法により、本会員本人が直ちに登録内容の変更の手続を行なって下さい。登録内容の変更が、本会員本人により適切になされなかったことにより生じた損害等について当社は一切の責任を負いません。また、登録内容の変更がなされた場合でも、変更前に開始された取引は変更前の情報に基づいて行われます。
第7条(本サービスの利用方法)
本会員は、本会員として有効に登録されている期間内に限り、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
第8条(本会員の退会)
本会員が退会を希望する場合、当社所定の方法にて速やかに退会手続を行って下さい。所定の退会手続が完了することにより、本会員としての資格を失うことになります。
第9条(ポイントの付与と利用)
1.ポイント付与の対象は、所定の予約手続きで行なわれた宿泊代金を額として、1%を付与します。キャンペーンなどにより1%以上を付与する事もあります。
2.付与対象となる宿泊が全て完了し、15日以内にクチコミのご記入・投稿が完了した時点でポイントとして付与されます。これ以外の場合は付与されません。
3.宿泊以外にもキャンペーンなどで別途付与される事があります。
4.ポイントは本サイトにおいてご予約時に原則として1ポイント=1円として任意でご利用できます。
5.ポイントは如何なる理由でも換金できません。
第10条(ポイントの合算の無効)
本会員は、保有するポイントを他の会員に譲渡または質入れしたり、会員間でポイントを共有したりすることはできません。
第11条(ポイント及び会員資格の有効期間)
1.会員が最終利用日から二年間、対象取引を一度も行なわなかった場合、累計ポイントは自動的に消滅します。
2.別途キャンペーン毎に有効期限が別途定められたポイントがあります。こちらは各ポイント毎に期限が明記されています。その期限に従い消滅及び失効致します。
第12条(免責事項)
以下の各項に定める事由について,当社は故意またはこれと同視できる重過失がない限り,責任を負いません。
1. 本サービスは、本会員同士による施設使用に関する情報共有のため、本サイトを通じてシステムを提供するものです。また,登録サービスの条件などについてホスト・ゲスト間の交渉を行うことは含まれません。したがって、本サイトに登録されている情報の内容についてはホストが責任を負い、情報の真正について当社が保証するものではありません。
2. 本会員は、本サービスを利用することが、法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、本会員による本サービスの利用が、法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
3. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク、又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関してその真正について保証するものではありません。
4. 当社は本会員が使用する機器、設備又はソフトウェアが本サービスの利用に適さない場合であっても、本サービスの改変、修正を行う義務を負わないものとします。
5. 通信回線、ソフトウェア、ハードウェアなどのパフォーマンスの低下、障害、不正アクセス等により、本サービスのシステムの中断・遅延・中止等が生じた場合、それによって生じた如何なる損害についても、当社は責任を負わないものとします。
6. 当社は、本サービスに関連して当社から送られる電子メール及びウェブコンテンツに、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しないものとします。
7. 当社は、本会員に対し適宜情報提供や助言を行うことがありますが、それにより当社は責任を負わないものとします。
8. 当社は、本会員が本サービスを利用する際に必要とする設備や通信回線の費用について、負担しないものとします。
9. 本会員が本規約等に違反したことによって生じた損害及び本会員の責任により生じた損害並びに不可抗力により生じた損害等当社の責に帰すべき事由のない損害については、当社は責任を負いません。
10. 当社は、本サービスで本会員が行った取引について、その内容が本会員の希望を満たすこと、有用であること等について、保証をしないものとします。
11. 上記の各項目の他、本サービスの利用にあたって 本会員に生じた一切の損害について、当社は本条柱書の場合を除いて,責任を負いません。本条柱書に該当する場合、当社は本会員について発生した直接かつ通常の損害に限り、当該損害の原因となった取引の対価を上限として責任を負うものとします。
第13条(禁止事項)
本会員は、本サービスを利用するにあたり、以下の各行為をしてはならないものとします。
1. 本規約、法令、その他当社の定める他の規約等に違反する行為
2. 当社又は第三者の権利、利益,名誉等を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
3. 他人になりすまして、当社に情報等を送信する行為
4. 本サイトを本来の用途以外の目的で利用する行為
5. 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
6. 有害なコンピュータープログラム・データ等を送信し、又は書き込む行為
7. パスワードを第三者に貸与・譲渡・転売する行為、又は第三者と共用する行為
8. 複数の会員登録申込を行う行為
9. 権限なく他人の物件を登録する行為
10. 無意味な連続投稿等の行為
11. ホスト・ゲスト間のメッセージ内にスパムサイトやマルウェアサイトのURLを設置し、誘導する行為
12. 本サービスとは関係がないと当社の判断する団体やサービス、活動への勧誘行為
13. 本サービスに掲載されている情報をもとに、本サービスを通さずに本会員同士で直接取引をする行為
14. 本サービスを通じて知りえた他の本会員の物件情報・個人情報,その他の情報を、当該本会員の明示的な承諾なくして、本サービスの利用以外の目的で利用又は第三者に提供する行為
15. その他、当社の裁量により、当社が不適切と判断する全ての行為
第14条(会員資格の取消)
本会員が以下各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービスの利用を許諾せず、また事前に通知することなく当該本会員の会員資格の取消、退会処置、本サービスの一部又は全部の利用停止、その他、当社が必要と判断する措置を行うことができるものとし、これにより本会員が損害又は不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。また、本会員は、当社の措置に対して、理由の開示を求めること、及び一切の異議の申立て等を行うことはできないものとします。
(1) 過去を含め、本規約又は法令等に違反したとき
(2) パスワード及び本サービスを不正に使用し、又は使用させたとき
(3) 会員登録の情報に真実ではなく又は正確ではないものがあると当社が判断したとき
(4) クレジットカードの与信に問題が生じたとき
(5) 反社会的勢力等又は反社会的活動を行う団体に所属し、又はこれらと関係を有することが判明したとき
(6) 他の本会員の情報やコンテンツを事前の同意なく、第三者に提供した場合
(7) その他、当社の裁量により、当社が本条に定める措置を行うことが相当と判断した場合
第15条(サービスの停止・中止・廃止)
当社は、以下各号の事象が生じた場合、本サービスの全部又は一部を停止・中止・廃止できるものとします。これに起因して、本会員又は第三者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当社は本サービスの停止・中止・廃止を行う場合、事前に本サイト上でその旨を通知するものとしますが、緊急の場合は、この限りではありません。
(1) 定期的又は緊急に本サービス提供のためのシステムの保守又は点検を行うとき
(2) 天災、火災、停電等の非常事態により本サービスの運営をすることが不可能となったとき
(3) 第三者からの本サービスへの不正アクセス、有害なコンピュータープログラム等により、本サービスの提供ができないとき
(4) 法令等に基づく措置により本サービスが提供できないとき
(5) その他、当社がやむを得ないと判断したとき
第16条(紛争処理)
1. 本サイトを通じた登録サービスに関する取引は、ホストとゲストの間で直接成立するものであり、ホストとゲストの間に紛争が生じた場合は、両当事者において解決するものとし、当社は、本サイトの運営との関係の有無にかかわらず、ホストとゲストの間の紛争について一切責任を負うものではありません。
ホストとゲストの間の紛争とは,例えば、ホストの提供する物件、物件内に存する家具、什器・備品類が、ゲストの故意又は過失により損壊した場合などを指します。
2. 前項に加え、本会員が、本サービスに関連して他の 本会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、本会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
3. 本会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他の本会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、本会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
4. 当事者間の紛争を避けるため、ホストは貴重品等を施設外に保管することや独自で保険に加入するなどの措置を取ることをお勧めします。
第17条(情報の保存)
当社は、本会員が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社は本条に基づき当社が行った措置により本会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第18条(権利帰属)
本サイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権その他の権利及び法律上の利益は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。本会員は、如何なる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
第19条(個人情報)
当社は、別途定める個人情報保護方針に従い、本会員の個人情報を管理するものとし、本会員はこれに同意します。当社は本会員の個人情報をもとに、個人を特定できない形式による統計データを作成し、利用することがあります。
第20条(広告の掲載)
当社は、当社の裁量において、本サイトに適切と判断される広告を掲載することができます。本サイトに掲載される広告によって、本会員又は第三者に生じた損害等に関して、当社は一切の責任を負いません。
第21条(本規約の改定)
当社は、本会員の同意を得ることなく本規約を任意に改定し、又は補充する規約を定めることができるものとします。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、本サービスを提供する本サイトに掲示された時点よりその効力を生じるものとします。本会員が本規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した場合、又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、当該本会員は変更後の規約に同意したものとみなされます。
ただし,当社は民法・消費者契約法などの法令における強行規定で保護された会員の権利を侵害する内容の改訂は行わないものとします。
第22条(本規約に基づく地位の譲渡等)
1. 本会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく当社と本会員の間の契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本規約に基づく当社の契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに本会員の登録事項その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の他の規定は、継続して完全に効力を有し、当社及び本会員は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第24条(準拠法、管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。本会員と当社は、本規約に関連する訴訟について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社は、お客様の声は、本サービス向上のための重要なものであると考えております。本サービスに関する問い合わせはカスタマーサポートチームへいただけることを推奨します。
■ゲスト向け規定
ゲストについては、本規約のほか、この「ゲスト向け規定」が適用されるものとします。
1. サービス
当社はホストの提供する情報・適法性を可能な範囲で確認しています。しかし、本サイトは、ホストとゲストとの間で取引を行うためのシステムを提供するものにすぎず、ホストの提供する情報の正確性、真実性、取引内容の妥当性、適法性を保証するものではなく、また、取引の成立をお約束するものではありません。ゲストの方は自らの責任でホストの方と取引を行って下さい。ゲストの方は、施設の使用その他登録サービスを受ける際に支障をきたすような事情(伝染性の疾病に掛かっていることが明らかである,賭博その他の違法行為または風紀を乱す行為をする恐れがある等)がある場合には、ホストに告知し了承を得て下さい。ゲストは、ホストがゲストのクレジットカードに、予約時における登録サービスの対価として、本サイトに掲示された取引代金(以下、「取引代金」といいます。)の請求を行うことを了承しこれに同意します。
2. 取引の成立
ゲストの予約リクエストをホストが承認し、その情報が当社に送信された時点で取引が成立します。本サイトで行われる取引のクレジットカード決済は、決済代行会社その他当社が指定したサービスを利用することとします。
3. 取引の変更・キャンセル
成立した取引がゲストによりキャンセルされた場合、キャンセルのタイミングに応じて、ホストが定めるキャンセルポリシーに従い、キャンセル料が発生する場合があります。
取引のキャンセル又は中止等により取引代金の払い戻しを行う場合、当社の定める方法によるゲストの手続完了後、当社は原則としてキャンセル月の翌月末までに返金手続を行いますが、各クレジットカード会社等の事情により、ゲストへの払い戻しが遅くなる場合があり、ゲストは予めこれを了承するものとします。また、払い戻しにかかる手数料等はゲストが負担するものとします。
ゲストは、取引成立後においても、ホストが本サービスを通じて取引を解除する場合があることを予め了承するものとします。ホストによる取引の解除について、当社は一切責任を負わないものとします。
ホストの事情によりゲストが損害を被った場合において、当該損害の原因となった取引において既に支払った取引代金の返金を超えて、ゲストからホストに対して損害賠償請求をすることができない場合があることを予め了承するものとします。
4. 税金の取扱い
本サービスに関してゲストにかかる消費税その他の税金については、ゲストの費用と責任でこれを負担及び処理するものとし、当社は一切関知するものではありません。
5. 譲渡・転売の禁止
成立した取引に基づく権利及び義務、並びに取引に関する契約上の地位を、第三者に譲渡又は転売をすることは禁止されています。それらの行為が行われている、又は行われるおそれがあると当社が判断した場合、本サービスの利用を停止することがあります。当社は、取引の譲渡又は転売に関する問題については一切の責任を負いません。
6. 本サービスの利用にあたってのゲストの誓約事項
ゲストは本サービスの利用にあたり、このゲスト向け個別規定に定められた事項及び本サイト利用時に申告した内容について真実であることを保証するものとし、上記記載の内容が正確又は真実ではなかったことにより、当社、本会員その他の第三者が損害を被った場合は、ゲストはその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
7. 保険について
ゲストは本サービスの利用にあたり、ゲストを被保険者とする国内旅行傷害保険を当社が契約することに同意するものとします。また、当社が契約者となり、ゲストを被保険者とする国内旅行傷害保険の賠償責任危険担保特約部分の保険金請求権の行使については、ゲストから当社に委任をするものとします。
■ホスト向け規定
ホストについては、本規約のほか、この「ホスト向け規定」が適用されるものとします。
1. サービス
本サイトは、ホストとゲストとの間で取引を行うためのシステムを提供するものにすぎず、ゲストの提供する情報の正確性、真実性、取引内容の妥当性、適法性を保証するものではなく、また、取引の成立をお約束するものではありません。ホストは自らの責任でゲストと取引を行って下さい。
2. 物件の掲載
(1) ホストが本サイトに掲載することができる登録サービスは、以下のいずれかに該当するものとします。
a) ホストが旅館業法第3条に定める許可を受けた物件を宿泊施設とする宿泊サービス
b) 前号に定める施設のほか、当該物件を用いて旅館業法に定める旅館営業及び簡易宿所営業を行うことが法令(国家戦略特別区域法 を含みます)により許容されている物件における宿泊サービス
c) 前各号に定めるほか、旅館業法その他の法令に抵触しない範囲で提供される宿泊サービス(イベント開催時における宿泊施設の不足に対応する公共性の高い宿泊サービスと認められるものを含みます)
(2) 当社の定める手続によりホストから登録サービスの掲載依頼があった場合、当社は、当該登録サービスが前号に定める条件を満たしていること、その他当該登録サービスを本サイトに掲載することが適当であるか否かを審査します。審査の結果、当社が、当該登録サービスを本サイトに掲載することが適当であると判断した場合、当該登録サービスを本サイトに掲載します。
(3) ホストは、前号に定める当社による審査の結果につき、理由の開示を求めること、及び一切の異議の申立て等を行うことはできず、これによりホストが損害又は不利益を被ったとしても、当社に対し賠償請求その他一切の請求を行わないものとします。
3. 掲載プラン
ホストは、本サイトに登録サービスの登録依頼をするに際して、別途提示するいずれかの掲載プランを選択するものとし、当社が同意した場合には、当該掲載プランが適用されるものとします。
4. 会員資格の取り消し
本規約第11条に定める場合のほか、ホストが以下各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービスの利用を許諾せず、また事前に通知することなく当該本会員の会員資格の取消、退会処置、本サービスの一部又は全部の利用停止、その他、当社が必要と判断する措置を行うことができるものとし、これによりホストが損害又は不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。ホストは当社の措置に対して理由の開示を求めること、及び一切の異議の申立て等を行うことはできないものとします。
(1) 本サイトに登録された登録サービスが第2項第1号に定める条件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 掲載料、ホスト手数料その他当社に対する支払義務を怠ったとき。
(3) ホストとゲストの間の取引に関し、ゲストから著しいクレームを受けたとき。
5. 保険について
ホストは本サービスの利用にあたり、ホストを被保険者とする保険(旅館業者賠償責任保険、動産総合保険)を当社が契約することに同意するものとします
以上
手配旅行契約の部
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の成立
(契約の申込み)
第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
五 その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第四章 旅行代金
(旅行代金)
第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第十八条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第二十一条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第六章 責任
(当社の責任)
第二十三条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第七章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第二十五条 当社は、一般社団法人 旅行業協会(東京都千代田区霞が関3丁目3番3号全日通霞が関ビル3階)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人 旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
最終改正:平成二十六年四月二十一日 消費者庁観光庁告示第一号(平成二十六年七月一日から施行)
原文縦書き
以上